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コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方、体制等をご紹介しています。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実こそ、企業価値を高めるための重要な経営課題と認識しております。コーポレート・ガバナンスの充実のためには、株主の権利の保護、企業の社会的責任の自覚、経営の監督が不可欠であると考えております。まず、株主の権利の保護については、株主総会の早期開催、招集通知や議決権行使のIT化、招集通知の早期送付等を実施することで株主が総会に参加しやすい環境の整備を行っていくことが必要であると考えております。次に、企業の社会的責任については、コンプライアンス体制の整備、上場会社としての充実した適時情報開示体制の整備等を行うことで企業の透明性を高める必要があると考えております。そして、経営の監視については、取締役会、監査役及び監査役会がそれぞれの役割に応じた監督・監視機能を発揮させることで業務執行の効率化、適法性及び会計処理の信頼性が担保されるものと考えております。当社としましては、以上の各施策を実施していくことでコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいりたいと考えております。
当社においては、経営の透明性と客観性を確保することを目的として、取締役会の諮問機関としてアドバイザリーボードを設置しております。アドバイザリーボードは社外の有識者を主体として構成され、当社のコーポレートガバナンス等に係る重要な事項について、助言や提言を行っております。
また、当社は平成17年6月から執行役員制度を導入しております。重要な業務執行については、執行役員で構成する経営執行会議において事前審議を行ったうえで取締役会に付議しております。経営執行会議は、原則として毎月2回開催しております。
経営の監視については、4名の監査役のほか、社長直轄の内部監査部門として監査部を設置しております(詳細は下記(イ)記載のとおり)。また、適宜、顧問弁護士より適法性の観点から経営、業務全般に対し必要な意見を受けております。
当社のコーポレートガバナンス体制は下記の通りです。

当社は東京証券取引所に「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出しております。
当社は、リスク管理基本規程及び経営危機対応規程に基づき、全社のリスク管理の基本方針及びリスク管理体制を定めるとともに、ガイドライン、研修及び定期的な監査等を通じて日常的なリスク管理を行っております。また、企業倫理及び法遵守については、NECモバイリング行動規範を定め、役員及び従業員に周知徹底するとともに、コンプライアンス基本規程を制定し、執行役員で構成する「コンプライアンス委員会」を設置することにより、リスク・コンプライアンスに関する基本方針の立案と審議のほか施策の推進を行っております。また、内部通報制度として「NECモバイリングヘルプライン」を開設し、社内・社外に受付窓口を設置することでリスク・コンプライアンス情報の早期把握に努めております。
当社のリスク・コンプライアンス体制は、下図のとおりであります。

当社は、モバイル・マルチメディアをとおして社会の発展に寄与するため、情報セキュリティに対し常に高い意識をもち、お客様やお取引様からお預かりした情報資産および当社の情報資産を保護することが責務と考え、ここに情報セキュリティ基本方針を定めます。
制定 2004年11月15日
改定 2010年 4月 1日